怪しい親族が主人の実家を乗っ取ろうとしています

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46歳主婦です。

主人(一人っ子)の実家は、義母(独身)、叔母(独身、母親の妹)、叔父(独身、母親の弟)の3人暮らしです。家の名義は3人になっています。もう全員が70代なのですが、もし最後に誰が残っても最終的に面倒を見るのは主人(私)になるかと思います。老人ホームに入るのか最後まで長生きして元気でいられるかは本人の体調次第なのでまだ分かりませんが。その場合、財産が残った時は主人に相続されるかどうかを質問させていただきます。

というのも、主人の叔母は、お金に困った大変遠い親戚に多額のお金を貸して返ってこなかったり(正確には分かりませんが義母の話によると3000万円程)、よく分からない親戚にお金の事を頼りにされたりと、お金のトラブルが多く、また主人の母も叔母に頼まれて数百万円貸しています。

そのよく分からない親戚(60代)は10年程前に自己破産し、叔母を社長にして会社を作り、その資金として叔母や義母から多額の資金を借りています。借金をした本人は脳溢血で倒れ未てしまい、仕事ができないような状態に陥っています。未だに一銭も返してもらっていないらく、義母、叔母も不安がっていますが、もう返っては来ないだろうと諦めているようです。

借用書もなくお金を貸した叔母と義母に問題があるのでそれは仕方のない事だと思いますが、問題は独身の3人の老後について、「最後は私達が面倒みるから安心してね」と言っているらしく、実家を乗っ取ろうとしているのではなか?と不安です。そう言っているのは、倒れてしまった本人ではなく、その奥さんと、もう一家族の訳の分からない親族?なのかも分からない昔から付き合いのある方です。

その親族は、月1回ペースで主人の実家に集まり、実家が色々とお料理を作ってもてなしたりして、義母は正直うんざりしているようです。義母が亡くなった場合、家を息子家族(私たち家族の事です)に乗っ取られる可能性があるからと家の名義を放棄するよう勧められた事があり、さすがにそれはどうなのか?と疑問に思って法律事務所に相談した事もあったそうです。もちろんそんな事をする必要はなく名義の変更は行われませんでした。

ちなみに私たち家族は、主人の実家とは別の場所で、自立して生活をしております。主人の実家からの金銭的な援助なども受けていません。もちろん子供もお年玉やお誕生日のプレゼントなどはいただく事はありますが。義母が亡くなっても、叔母や叔父も住んでいますから、実家を乗っ取ろうだなんて思ったこともありません。主人所有の自宅も所有しています。。

このような方達に主人の実家や財産を取られないか?という心配と、主人は実家の財産を相続する権利はあるのか?を教えていただけませんか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 ホルモン
  • 西岡 秀晃
  • ファイナンシャルプランナー
  • 15
  • 高知県
  • 2018/3/31
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被相続人が遺言を残さず死亡した場合、民法の規定に従い法定相続されます。
その場合、配偶者は常に相続人となります。
血族相続人は順位が規定されており、
第1順位…子(養子を含む)
第2順位…直系尊属(父母や祖父母)
第3順位…兄弟姉妹
となっており、法定相続分に従い相続されます。

今回、義母さまの相続が発生した場合、配偶者はおりませんので実家の共有持分とご資産とが旦那様に引継がれることになります。

叔母さまと叔父様のご資産も法定相続に従うと、配偶者と子がおりませんので、第3順位の義母さまに相続されます。
義母さまが亡くなられた後で、叔母さま叔父さまの相続が発生した場合は、旦那さまが代襲相続で代わりに同順位で相続人となります。
これは遺言が無い場合の法定相続の一般的な解説であり、遺言により指定相続することが可能です。

よく分からない親戚との関係性がよくわかりませんが、法定相続人や代襲相続人ではないかは確認しておいた方が良いです。
そしてその方達を相続人とした遺言が無いかどうかが心配なところです。
遺言は書き直しができ、新しく作られたほうが優先されます。

叔母さまを社長にして会社を作っているということですが、会社債務の連帯保証人にはなられていませんか??
相続は負債も含めた包括的な財産移転になりますので注意してください。

相続するかどうかの意思表示は3種類あり、
①単純承認…無条件で相続
②限定承認…積極財産の範囲内で消極財産である債務等の弁済
③相続の放棄…一切引き継がない
相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内にいずれかを選択しなければなりません。


解決方法の一つとしてオススメなのが生命保険の活用です。
財産を保険に変えることにより、財産に名前をつけて遺すことができます。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利であり、例え相続の放棄をしても受け取ることができます。
「法定相続人の数×500万円」という非課税枠もございますので、節税になる場合もございます。

円満な相続のため取り組んでください。

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