法定金利内の借金でも債務整理は可能か知りたい

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おまとめローンをして、年利は13%、借り入れ期間は2年と浅く
銀行系の借り入れは対象外だったので、その他に50万
先日新たに銀行系で10万
合計、約、200万

軽はずみにギャンブルや交遊代で家計の事も考えず、借金をしてしまったのですが
父が他界し、家計の負担が増えた為、家庭を守る為、
気持ち新たにやり直したく、
相談し、少しでも、生活が楽になれたらと思い相談させていただきました。

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司法書士の小林と申します。

質問者様のケースですが、まず法定金利内の借入でも債務整理は可能です。
利息制限法の制限を超え、出資法の制限内だったいわゆるグレーゾーン金利の契約が消費者金融・信販会社各社で採用されていたのは今からおよそ10年ほど前までです。その頃から借り入れをして現在まで継続利用している方でも今ではほとんどの利用者が利息制限法の制限に合わせた利息に変更されています。ただ、そういう方の場合には債務整理をすると、「過去に遡って利息制限法に合わせた利息の支払をしていたらどうなっているか」という計算をして、本当の借入額を算出します(引き直し計算)。この結果、借入額が減額になることや、計算上では既に返済が終わって払う必要が無い分まで払っていた(過払い金)ので返金してもらう、というようなことになる可能性があります。

法定金利を超えた契約の借入をご利用されていた場合は上記のような場合がありますが、契約の最初から法定金利内だった場合はそういったことはありません。それでも債務整理することによって返済の負担軽減が可能になることが多いですので、生活再建のための選択肢の一つとして検討されてみてはいかがでしょうか。

ちなみに一社140万円を超える借り入れがある場合は弁護士でないと扱えないので司法書士ではなく弁護士に相談してください。
また、質問者様のケースでおまとめローンによって完済した消費者金融や信販会社の借り入れが、前述のグレーゾーン金利の契約だった場合は返済が終わってから10年以内であれば過払い金の返還を受けることができる可能性もあります。10年以上前に契約した借り入れがある場合は併せて相談してみてください。

ご参考になれば幸いです。

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