中古車屋の友人に騙されました!売った車の代金を払わず雲隠れ

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友人との金銭トラブルで悩んでおります。

6年程前、自動車の中古屋を開業するという友人に「車を売るならうちで買い取らせて欲しい」と頼まれ、当時乗っていた自動車を200万円で売買契約を結びました。友人は開業間もなかったので「支払は売れた後にして欲しい」と頼まれ、資金繰りも大変だろうと思い了承し、契約書を交わしました。

それから数か月、待てど暮らせど連絡は無く、こちらから友人の会社に連絡をしたところ「まだ売れていない」との回答でした。しかし、私が乗っていたのは人気車種で人気色の自動車だった為、この頃から少し不信に感じていました。そこで「登録事項証明書」を取得すると、なんと私が友人に自動車を売ってすぐに、その自動車は売り手がついていることがわかりました。

そのことを問い詰めようと、友人に連絡を入れたところすでに私の携帯は着信拒否をされていました。あらゆる方法でコンタクトを取ろうと試みてみましたが、いつ行っても会社にはおらず、しまいにいつの間にか会社も畳んでしまっていました。このまま泣き寝入りするしかないと思っていました。

それから3年程経ったあるとき、SNSをみていると〔知り合いかも〕の欄に友人の名前が出てきました。そこで友人のページを見て見るとトップ画像が会社の看板らしきものでした。
すぐにその社名を調べてみると、代表の名前がその友人の名前になっていたのです。

その会社に電話をしても、私だと分かればきっと電話を切られ着信拒否されるのが目に見えてるので、第三者の友人に頼みお店への来店予約をし、直接お店に行くことにしました。当日、来店した私の顔を見た友人は言葉が出ないようでした。

私が「お金の支払いをしてください。」というと彼は自分の財布から10万円を出し「今はこれで勘弁してください。」とのことでした。私は「また改めて、返済の契約書を交わし保証人も付ける」ことを条件に分割返済を認めました。

これでやっとすべて解決なんだ・・・と安堵したのも束の間、約束の日を1週間過ぎても1ヶ月待っても入金はされず、友人はまた音信不通になってしまいました。住所も保証人も全てでたらめでした。

結局返ってきたのは200万円中の10万円だけ。このまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 釈 博道
  • Hiro
  • 自動車ローン業界での勤務経験あり
  • 48
  • 未登録
  • 2018/3/30
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始めまして、Hiroと申します。
今回は、大変な思いをされているようでお察しします。
私も同じ様な経験をしたことがあるもので。

まず、今回の件ですがお金を取り戻す方法はありますが、詐欺での立証は厳しい内容かと思います。

簡単に説明すると、最初から返す気がなく金を借りて「騙す」ことを前提であったら詐欺は成立します。返済が1円もない状態で、借金当時の資産状況、借金の用途、返済の目処などの調査結果、最初から返済意思がなく「騙す」目的だった事が確認できれば「詐欺罪」で立証することは可能かも知れません。

しかし、一部でも返済があった場合は「返済する意思」があると認められるので「詐欺罪」は難しくなります。契約書等の名前、住所が記載されていてもです。騙す目的で虚偽の記載があれば有印私文書偽造にあたるかも知れませんが立証が必要です。

この場合は、詐欺罪ではなく返済を求めていく他にないと思います。
ただ何もしないと借金にも時効が成立する場合がありますのでご注意下さい。相手が個人の場合10年、法人の場合5年です。

一定期間何もなかった状態で借りた側が「時効の援用」の内容証明をあなたに送付すると、「お金の貸し借りはなかったよ」と言うことになってしまします。

そうならない為にも、「時効の中断」が必要です。方法は2通りありますが裁判で訴訟する方法と、裁判をしない方法です。
裁判をすると言うことは当然費用は係りますが、それでも弁護士さんにお任せしたい場合は相談することをお勧めします。

費用をかけずご自身で「時効の中断」がしたい場合は、ご説明いたします。
現在の会社はわかったようですので、会社の登録事項証明書を法務局にて請求されたら如何でしょうか。現在有効な内容が記載されているので、役員に友人の内容が記載されているはずです。

本人にどうしても逢えないのであれば、「債務の承認」を内容証明で送付して下さい。詐欺とは逆に一部でも返済していますから、債務は認めている訳ですよね。これで「事項の中断」は成立します。効果は6ヶ月です。繰り返せばその都度増えます。

その上で、返済方法を見直して少しづつでも返済してもらうしか方法はないと思いますが、借用書はしっかり書いてもらったほうが後で面倒が減ります。

このことを行った上、どうしても返済が無い場合は返済額は下がりますが「債権譲渡」する方法もあります。
簡単に説明すると、回収会社にあなたの借用書を売ることです。
すると手数料などが引かれた金額があなたに支払われます。
後は、回収会社があの手この手で友人から回収します。

回収会社の中には、法律ギリギリで結構手荒な会社もあるようなので友人も回収されるのではないでしょうか。
債権譲渡した時点で、こちらは関係のない話になってしまいますが。

「債務の承認」を行った際に「債権譲渡」も含め話し合って、今後の返済計画が立てられれば一番良い方法だと思います。

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