生活保護保護の対象になりますか?宜しくお願い致します。

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31歳の息子の話です。私は母親ですが、息子は仕事をしておらずいわゆるニートです。
今は同居しており、私達親が支援しています。しかし、来年の春から、次男夫婦と同居することになりました。
次男夫婦の家は車で2時間程です。引っ越しするとなると、次男の支援をできなくなりますのでこのままだと息子の生活が心配しております。
もし、私達親が離れて一人暮らしをするようになれば、生活保護の対象になりますか?


追記です。
息子とは長男になります。
長男なので跡取りになりますので、その辺りのアドバイスも欲しいです。

回答は締め切られました

回答3

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  • 井上 拓郎
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 2018/11/26
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こんばんは、井上と申します。市役所職員として生活保護は4年間担当しておりました。

 一人残されるご子息のことをご心配されるお気持ちをお察しいたします。
 ご質問の内容だけではご子息の状況が詳しく分かりませんが、仮に「心身ともに働けない程の傷病や障害は無い」という状態ですと「ニートで親がいなくなるから今後が心配」という理由のみでは生活保護の受給は正直難しいと思います。
 生活保護法の第4条で(要約ですが)「働ける人は働いてください」と定められており、世間一般の国民感情からも年齢も若く、特に傷病等がない人が生活保護を受給するというのは認め難いことだと考えます。
また生活保護を申請したり受給するとなると、資産価値のあるものは売却しないといけなかったり、ご家族に「援助できませんか?」と調査が行われたり、車を所有・運転できなかったりなどこれまで自分たちのお金で生活をしてきたときと違ってわずらわしく感じられる制約等も多々あり、それなりのデメリットも生じてきます。

 よって現段階では生活保護より、他の制度の活用をまずは考えるべきであると思います。
例えば働ける健康状態ではあるとは言っても「長期間社会や仕事から遠ざかっている」「働く自信がない」「就職活動を一人で進めるのが不安だ」など様々なご不安を抱えておられる場合もあると思います。
そういった場合は「生活困窮者自立支援相談窓口」(生活保護にならなかったり、なりたくないという方等の自立支援を行うところです)や若年者・ニート・引きこもりの方などの社会復帰・就職支援等を行う機関がお住いの自治体にありますので、まずはそちらを利用の検討されてみてはいかがでしょうか?スマートフォンでこれらについて検索したり、役所等に電話等で聞いてみられるといいと思います。

 なお最初に「心身ともに働けない程の傷病や障害は無い」状態と仮定した上でこれまでの回答をさせていただきましたが、心身に働けないほどの傷病や障害などがある場合はもちろん話が異なってきます。
 いずれにせよ、相談者様が次男様のところへ行かれる来春までまだお時間がありますので、いまのうちに上記「 生活困窮者自立支援相談窓口」や直接生活保護担当係に一度ご相談されておくと、助言や支援が行われ、物心両面での準備ができ、ご家族の安心にも繋がるのではと思います。

 この回答が少しでもお役に立てば幸いでございます。
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社会福祉士の陽田と申します。

生活保護制度にも関わったことがあります。

まず、息子さんがニートになった原因はなんでしょうか?
・精神的な問題でしょうか?
・働けない理由がありますか?
・人間関係に困ったことがありますか?
・就労意欲がないとかでしょうか?

生活保護を受給できるかの判断は、なぜそのような状況になったかが重要になります。
例えば、働きたくても病気で働けないのであれば、生活保護受給の対象になるでしょう。
しかし、十分に働く能力があるにも関わらず、働かない事によって貧困になったのであれば、それは生活保護受給の対象にはならなのです。

なので、今555さんができることとしては、息子さんがニートになった原因を知り、明確にすることからはじまります。その結果、働きたくても働く事ができず、一人で生活する能力がなければ生活保護の受給を申請できるでしょう。しかし、そのような理由でないなら、やはり働く事により、自分(息子さん自信)が収入を得て、自立した生活を送られるようにしないといけません。

大変失礼なことかもしれませんが、「すぐに仕事を辞める」「就職しても短期間で上司と喧嘩して退職する」「人間関係にいつも悩んでいる」などのことがあれば、もしかしたら『発達障がい』かもしれません・・

実は、ニートの人、定職に付かない人は『発達障がい』の人は多い傾向にあります。その可能性も疑いながら、本人にアプローチしたらいかがでしょうか?

仮に、ご両親が引越しして遠方に行ったとしても、生活保護を受給する前に、経済的な支援は求められます。

以上です。

少しでも参考になれば幸いです。
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社会福祉士の福井と申します。
現在は同居中の息子様への支援が、今後は難しくなることに伴い、生活保護をご検討とのことですね。

息子様は仕事をしていないということですが、働きたくても働けない状態なのでしょうか。
生活保護は基本的には、心身のご病気や障害、低収入など、特別の事情があり、最低限度の生活が難しい方を支援するための制度です。
したがって息子様に心身のご病気や障害があるなど、特別の事情があり、働けない状態なのでしたら、生活保護を受けられる可能性があります。
しかし、生活保護は簡単には受給できないものなので、ご相談いただいた情報のみで判断しますと、特別な事情があるとまではみなされず、生活保護の対象とならない可能性があります。

もし特別の事情があるとまではいえない状態でも、なんらかの事情で働けないということでしたら、公的な支援としては、生活困窮者自立支援制度というものがございます。

この制度は、働くことに不安があるなど、働きたくても働けない状態にある方を支援します。
相談員がその方に合ったプランを個別に作成し、その方の自立を支援していきます。コミュニケーションに不安があるなどの事情があり、すぐに働ける状態ではない方にも、就労のためのプログラムなどが用意されていますので、生活保護の対象とならない場合には、こちらの制度をお勧めします。

生活困窮者自立支援制度の窓口はお住まいの市町村によって異なりますので、役所に窓口をお問い合わせください。

息子様はご長男とのことですが、お母様が息子様とのコミュニケーションを増やし、息子様が働いていない理由を息子様の立場から理解し、これから息子様がどうしていくのが最善かを、共に考えていく姿勢を息子様に示していくことも大切かと存じます。

少しでもお力になれれば幸いです。

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