不正受給者ではないのでしょうか?教えて!

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45歳男性が配信を使い喧嘩を売って示談金30万をもらい申請無し。
元反社会的勢力で今でも繋がりがあります。配信でアイテムを貰うと換金出来るアイテムをリスナーから頂いているがこれも申請無し。配信用のパソコンもリスナーからのお金で買うが申請無し。生活保護費を使い嫌がらせ行為。これでも受給できるんですか??

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回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

頂いた内容が確かでしたら不正受給に当たる可能性はとても高いです。
その不正受給していると思われる方の担当窓口がお分かりでしたら、そちらに通報して頂けますでしょうか?
不正かどうかの調査が入るかと思いますので。

喧嘩を売って…の行為については刑法に触れる可能性もありますので、内容を警察に通報して頂くこともお願いしたく存じます。

少しでもお役に立てればさいわいです。

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