難病の息子を抱えているのに夫が逮捕され収入がゼロに。借金まで発覚して生活できません。

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息子が心臓病で難病指定されています。助成金などで医療費自体はそこまで高くはありませんが入院と退院を繰り返し、退院も前日に言われたりする為働けません。

なのに主人は3ヶ月前に黙って仕事を辞めてしまいました。でも次の仕事も決まってようやく一安心・・・と思っていた矢先、いきなり逮捕されてしまいました。(詳しい内容は伏せさせていただきます)いつ帰ってくるかわからない状況です。

逮捕と同時に借金230万程も発覚し、しかも他にも出てくる可能性があります。この3ヶ月間貯金で生活していたのですでに殆どありません。

保険料の減額申請や携帯の一時停止などをして支払いはできるだけ減らしましたが、それでも収入0なので月に20万ほど足りません。

手当や生活保護などの相談にも行きましたが、断られてしまい全く宛のない状況です。何かいい方法はないんでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

難病のお子様を抱えながらご主人が逮捕されたことで途方に暮れられておられる心中をお察しいたします。

私は、仕事の一環として従業員の生活に関する相談を受け、アドバイスを差し上げることもありますので、今回のご相談に対して、少しでも参考にしていただければという思いで回答させていただきます。

まずご主人のことをお聞きしますが、ご主人は逮捕された時点で、すでに再就職をされておられたのでしょうか。
再就職をされておられたのでしたら、逮捕されるまでの間に仕事をした分の給料の支払いについて、就職先の会社に対して相談する余地があります。

給料は、通常は会社が決めた各月の支払い日に支払われますが、場合によっては、支払日前であってもすでに働いた分の給料を支払ってくれる会社もあります。

仮に、ご主人が再就職先の会社を解雇されてしまっていた場合であっても、解雇前までに働いた分の給料を、所定の給料の支払い日を待たずして支払ってもらえるように交渉することもできます。

ご主人の給料があてにできないときの対応ですが、ご主人が早期に相談者の元へ戻り、その後仕事をして収入を得ることが期待できない場合、再度生活保護のご相談をされることがよいと考えます。

以前ご相談された時に断られた理由が分からないのですが、世帯に資産がなく、生活に必要な最低限度の収入を得られないことに対して合理的な理由がある場合、役所は問答無用に断ることはありません。

今回のケースも、家の貯金が底をつき、ご相談者様自身難病のお子様の看護のために働けないという合理的な理由があるため、ご主人が逮捕されたことの影響で就職困難な状況に陥っている場合、生活保護を受給する基本的な要件に該当します。

なお、生活保護の申請を行ってから、実際に生活保護費を受給するまでの間に多少の時間が空いてしまいますので、当座の生活費として、各都道府県の社会福祉協議会が実施している「生活福祉資金貸付制度」を利用する方法があります。

「生活福祉資金貸付制度」というのは、一時的に生活費に困っている人に対して、当座の生活費を低利子、もしくは無利子で貸してくれる制度です。

状況を完全に把握できない中での回答となってしまいましたが、参考にしていただければ幸いです。

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