住民税の滞納による差押えまでの期間について

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住民税を20日間の滞納で、元請けからの支払金を差押えられました。
昨年の分を滞納しており、今回の差押えはそこに補充のはずでした。9/20に差押えとなるとの事で、それでも完納になるとほっとしていたところ、後から本年度分の8/31までの納付分についても差押えましたとの手紙が届き、同時に実行されました。
数十万ですが、支払いや人間としての生活に事欠く事情です。
この様なことは普通にある事なのでしょうか?予告書という様なものはなく、ただ実行したとの旨だけの連絡でした。

どのみち納付はするものですが、纏めてとなるとかなりの痛手です。
こういった場合は役所は対応してくれるものでしょうか?担当者は「信頼関係の破綻」と言い話になりません。

お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

住民税を滞納した場合、法律上では、納付期限後20日以内に督促状を発行し、督促状の発行から10日以内に納税されなかった場合、差し押さえが可能になります。
実際に差し押さえを行うタイミングは各自治体によって異なり、督促状の発行から10日が経過した後に間がなく差し押さえられた事例もあれば、何年か経過した後に差し押さえられた事例もあります。

相談者のもとにも、差し押さえられる前に督促状が届いていたはずですが、記憶にないでしょうか。

督促状の発行から10日が経過するまでの期間に納付しなかった場合に、役所に相談することで差し押さえの猶予が認められるかどうかは、各自治体の判断になります。
滞納分の一部を納付して、残りの分をいつまでに納付すると約束することで、残りの分の納付期限まで差し押さえを行わずに待ってくれる事例も存在します。

ただ、滞納後の督促状の発行から10日が経過してしまうと、いつ差し押さえられても文句は言えないので、今後の対応として、住民税の支払いが困難な状況になった場合は、所定の納付期限前に役所に出向いて、状況を説明したうえで、分割で納付できるように相談することをお勧めします。
分割の場合、毎月五千円ずつの支払いが認められた事例も存在します。

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